親の扶養から外れる基準について
こんにちは。大学卒業後にフリーターをしているものです。
今年の春から職場を変えて週4→週2回の業務委託(アルバイト)で働くこととなったのですが国民健康保険の請求が高すぎるので親の扶養に入りたいと考えています。
既に今年の1〜6月でnoteの収益が34万円あり、本業(アルバイト)での収入は1〜6月で50万円前後です。
今の職場では週2回1日1万円の給料なので月8〜10万円いただくことになります。
noteの収益とアルバイトのお給料で現時点で84万円の収入があるのですが、この条件だと親の扶養に入ることはできませんか?
130万の壁を変えないように今後はnoteの方を控えるつもりではいます。
税理士の回答

給与収入と雑所得がある場合の社会保険の扶養については、以下の金額が130万円未満になれば扶養内になると思います。
給与収金額+雑所得金額(収入金額-経費)=判定金額
詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年06月14日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。