同居高齢扶養家族の認識について
2020年7月コロナの影響を回避する為、同居の実母85歳を介護老人保険施設に入所することになりました。従前から税務上の同居高齢扶養家族として申告しておりましたが、この度会社の税理士さんから施設に入所していることから同居扱いはできない旨ご指摘を受けたのですがそもそもの同居の是非は生計を共にするか否かであると認識しており同居扱いできないことに疑問を感じて相談いたします。施設に毎月支払う20万円程の費用は支払いをしており本人の症状が改善すれば年内にも家に戻ることを前提にリハビリを受けております。年末の状況は予想できませんがやはりご指摘に沿い変更すべきでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
どうしてその税理士さんに具体的にお聞きにならないのでしょうか?
上記参照。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
扶養は問題ないと思います。
下記参照。入院の場合には、別https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/32.htm
早々にご回答をいただきありがとうございました。
ご回答着信のアラートが届いた際には先生のご回答本文の記載が確認できず、
国税庁HPリンクのみアクセス出来たので扶養として問題ない根拠を確認して
弊社顧問の先生にもお伝えして了承を得ております。
仰る通り担当顧問税理士の先生は老人ホーム等の居住目的の施設を想像されていたため誤解が生じたようでご案内いただいたリンクを確認いただくことで解決いたしました。
改めてお礼を申し上げます。また、お礼のご連絡が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
本投稿は、2021年06月14日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。