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海外留学しているこどもの国民健康保険扶養について

海外に留学している子供の国民健康保険の扶養についてですが、住民票がなくても、特例として留学先の在学証明書などで認められた場合は扶養対象になるとあったのですが、そうなった場合、例えば夏休みを利用した日本一時帰国の際に、健康保険証が使えるということでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

海外に留学している子供の国民健康保険の扶養についてですが、住民票がなくても、特例として留学先の在学証明書などで認められた場合は扶養対象になるとあったのですが、そうなった場合、例えば夏休みを利用した日本一時帰国の際に、健康保険証が使えるということでしょうか?


社会保険事務所にお聞きください。
役場の健康保険課でも良いと思います。
税務の話ではありません。

本投稿は、2021年06月15日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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