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企業の確定申告の際の給与の計算について

現在大学四年生なのですが、二つバイトを掛け持ちしていて、片方のバイト(飲食店)では年末の確定申告の際に1年間で実際に支給された給与(一月から十二月の給与)で計算を出しているのに対し、もう片方のバイト(塾)では、実際に支給された給与ではなく、~月分に働いた給与(実際に支給された給与で考えると二月から翌年の一月の給与)で計算を行なっていました。
僕は、この二社の計算方法のズレというのを知らなかったのですが、飲食店側の計算方法というのが一般的なものと思っており、また国税庁の相談チャットを確認しましたが、「給与の収入計上時期は一月から十二月の間に支給が到来した給与の合計額」とされており、また、「前年十二月勤務分の給与が翌年一月に支給される場合、その給与は翌年分の収入となる」と記載されておりました。
塾でも飲食店のような計算方法が取られていることを前提に働いていて、親の扶養でいられる年収の範囲であるいわゆる「103万の壁」を超えないように給与を計算していたのですが、塾では上記のような計算方法をとっていたため、僕の計算とズレが生じてしまい、結果として「103万の壁」を超える結果となってしまいました。(仮に塾の給与を飲食店側の方法で計算した場合には、103万円を超えない結果となります。) 
そのため、結果として親の方に追徴課税が行くことになってしまったのですが、塾の計算方法に正当性はあるのでしょうか?
また自分としては塾の方の計算方法を訂正して、飲食店側、国税庁側の方法で計算し、なんとか収入を103万円未満に抑えたいのですが何か方法は存在しますか? 
回答お願いいたします。

税理士の回答

そもそも、給与所得者側の課税は、「給与の収入計上時期は一月から十二月の間に支給が到来した給与の合計額」であり、塾の計算は間違っていますので、訂正する必要があります。
それに基づいて行われた「追徴課税」も間違いです。

塾側で作成した、給与支払報告書(源泉徴収票)を正しいものに作成し直し、訂正する必要があります。
コレがあるべき方法ですが、塾側が訂正してくれないときは、次善の策として、正しい金額で(一月から十二月の間に支給が到来した給与明細のの合計額)で確定申告したらどうでしょうか。

当然、塾の計算した金額と給与所得者の計算した金額が異なる訳ですので、主張する機会(問い合わせがある)が訪れると思います。そのとき、丁寧に説明すれば、塾の計算が間違っていると行政も気づくと思われます。

ありがとうございます。とても助かりました。
正しい金額で確定申告する際に、必要な書類などはありますでしょうか?

本投稿は、2021年06月16日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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