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父の扶養に入りながらダブルワークをしたいとき

現在派遣社員として働いていますが、社会保険には入っておらず父の扶養に入っています。

派遣の契約は9月末に切れるのですが、今から新しいアルバイトを経験したいと考えています。

①もし仮に父の扶養に入りながら2つの仕事合わせて年間103万円以下の収入であれば確定申告は必要ありませんか?

②もし仮に2つの仕事合わせて年間130万円以上稼ぐことがわかったらすぐに父の扶養から外れて自分で国民年金に加入し確定申告も自分で行う必要があるという認識で合っていますか?

税理士の回答

①年間103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
②年間130万円以上になることが確実であれば、所得税の扶養から外れて、確定申告が必要になります。また、社会保険の扶養からも外れて、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。

本投稿は、2021年06月25日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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