メルレでの確定申告・住民税について(学生扶養内)
私は父の扶養に入っている専門学生で、現在アルバイトはしておらずメールレディのみで収入を得ています。
収入がメルレ(雑所得)のみであれば、年間所得48万円以内に抑えれば親の扶養内でいられて確定申告はしなくて良いという認識でいます。
親にメルレをしている事をバレたくありません。
住民税の通知が家に届いたりでバレるリスクも回避したいので、なるべく住民税を支払わなくても良い所得に抑えたいと考えています。
ネットで自分なりに調べてみたのですが
私の住んでいる市町村は二級地で
扶養している人がいない場合の均等割の非課税が415,000円と記載されていました。
この均等割の課税対象にならなければ、住民税の申告や支払いは行わなくて大丈夫ということでしょうか?
素人知識だけでは不安なので、ご教授頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

雑所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、住民税については、所得金額が45万円以下であれば所得割は非課税になります。均等割については市区町村により基準額が異なると思いますが、お住まいの市区町村の非課税限度額が415,000円以下であれば、それ以下にする必要があります。雑所得金額を415,000円以下にすれば、所得割、均等割ともに非課税になると思います。
本投稿は、2021年06月26日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。