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勤労学生控除の申告忘れについて

2020年2月から2社掛け持ちでアルバイトをしていたのですが、後から始めたアルバイト分の勤労学生控除の申告を行なっておらず、年収が103万円を超えてしまいました。この場合は、もう対処のしようはないのでしょうか?
また、2021年6月に一方のバイトを辞め、今は勤労学生控除の申告を行なっていなかった方のみでアルバイトをしています。この場合は、新たに勤労学生控除の申告をする必要がありますか?

税理士の回答

2020年については、2つのアルバイト収入の合計が103万円を超えていれば、確定申告で勤労学生控除を受けられます。
2021年については、年収の合計が103万円を超えることになれば、翌年の確定申告で勤労学生控除を受けられます。

2020年分について、確定申告の期間が過ぎていても勤労学生控除は申告できるのでしょうか?

2021年分は103万円を超えなければ、特に申告の必要はないですか?

何度も申し訳ありませんが、回答のほどお願いします。

1.確定申告の期間は原則2月16日~3月15日までですが、還付申告は対象になる年の翌年1月1日から5年間は申告することができます。
2.2021年については、103万円以下であれば勤労学生控除を受けなくても所得税は非課税になります。

本投稿は、2021年07月04日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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