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アルバイト、チャットレディーの扶養について

私は学生で親の扶養に入っており、
アルバイトを2つ掛け持ちし、チャットレディーとしても働いています。(開業届は出していません。)
利益はまだ得られていませんが、開業もしています。(こちらは青色申告承認申請書を出しています。)

親の扶養から外れない為に、課税の対象となる金額を
(アルバイト2つの源泉徴収前のお給料-給与所得控除55万円)+(チャットレディーの報酬-必要経費)-基礎控除48万円<0
にしようと思っていたのですが、この考えで合っていますでしょうか。

また、開業した店で利益を得た場合はどうなるのかも教えていただきたいです。

長くなってしまいましたが回答をいただけると嬉しいです。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

すぐに回答していただきありがとうございます。
給与所得のことについてはよく分かりました。

事業所得について、チャットレディー(開業届無し)と開業した店(青色申告あり)は一括りにして考えて良いということでしょうか。

今開業した店に関しては経費だけがかかっており
赤字の状態です。
それをチャットレディーの報酬で打ち消すことはできますか?

青色申告承認申請書と開業届は、いっしょ提出します。青色申告承認申請書が提出されれば、開業したことと同じになると思います。両方を合わせて事業所得として申告することになります。

文章が分かりにくくて申し訳ありません。
チャットレディーと開業した店は別のもので、
チャットレディーの方は提出期限が過ぎてしまって開業届、青色申告承認申請書の提出が出来ていないのです…。

この場合、1つ前の質問につきましてはどうなるのでしょうか。
何度もすみません。回答していただけると嬉しいです。

開業届、青色申告承認申請書は、1度提出すれば事業ごとに再度提出する必要はありません。

そうだったのですね!
分かりました。

チャットレディーの方は開業日(2021年6月)より前から報酬を貰っているのですが、2021年1月分からの報酬を申告しても大丈夫ということでしょうか…?

2021年1月分からの報酬であれば、翌年の確定申告に含めて申告することになります。

本投稿は、2021年07月11日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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