税理士ドットコム - [扶養控除]9月卒の学生のアルバイトで130万を超える場合の税金と保険料について - 今年の給与収入が80万であれば、所得は25万円です...
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9月卒の学生のアルバイトで130万を超える場合の税金と保険料について

お世話になっております。

6年制の大学を本年9月に卒業します。
1月まではスーパーで
2月からは医療系の受付でバイトをしながら借金と学費を賄うためにバイトをしてます。

生活や返済のためにおこなってきましたが、3~7月までの平均は11~13万円ほど(交通費込)
最初から勤労学生を申し込んでいますが、9月からは12月までは13~15万程を見込んでバイトをする予定です。
アプリでバイトの現在の概算をみると、約80万ほど稼いでました。

現在は母子家庭の母の扶養の国民健康保険に入ってますが、扶養から外れると思います
この場合、会社に社保がない際は国保に入らなくてはいけないでしょうか。

また翌年の税金はいくら位でしょうか。

ご教授いただけると幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

今年の給与収入が80万であれば、所得は25万円です。
基礎控除額48万円以下ですので所得税はかかりません。
また、所得税の扶養内でもあります。
国民健康保険上も、扶養内ではないでしょうか。(市区町村の国民健康保険の窓口に問い合わせてみてください。)

現在の収入累計が80万円でしょうか。
また9月から12月までは月13万円から15万円ということですか。
そうであれば年収が130万円を超えると所得税の納付もありますし、お母様の扶養からも外れます。

中田様
そうです。現在の収入が80万です
交通費込みですが。

もし超えると、所得税は毎年払ってるのですが、保険を今年から払わなくてはいけないということですよね?

社会保険も負担しなければならないと思われます。
また、9月に卒業であれば勤労学生控除も受けられなくなります。

本投稿は、2021年07月13日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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