バイト2つ副業1つをやっている場合税金問題はどうなるか
私は今大学2年の学生で
・源泉徴収ありのバイト
・源泉徴収なしのバイト
の2つを掛け持ちしており、8月中旬ぐらいから追加で間借りレストランをやらせていただく予定でいます。
この場合、
・確定申告は必要なのか
・所得税は還付されるのか
・間借りレストランでの収益が何円を超えたら何が必要になってくるか
・親の扶養に入り続けるにはどうすれば良いか
について教えていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得(2つのバイト)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(間借レストラン)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が48万円以下の場合でも、給与所得から所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
返答ありがとうございます。
ということは103万円の問題は全く関係なく3つの合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告が不要であり親の扶養からも外れることがないのですね。
もし、バイト2つのみの場合は学生控除?という制度を使用すれば130万円以下であれば確定申告は不要で親の扶養内に入れるということなのでしょうか?
また、もし3つともやりどうしても超えてしまって親の扶養から外れてしまったら親が支払う税金はどれくらい増えてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1.103万円は給与所得だけの場合になります。給与所得以外の所得がある場合は、合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。
2.給与所得だけの場合は、年収130万円以下であれば勤労学生控除を受けられます。また、給与所得、雑所得(自己の勤労に基づく所得)がある場合でも、合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除は受けられます。
3.相談者様の合計所得金額が48万円を超えて、親の扶養から外れると、以下の様に親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の収入が分からないため所得税の税率は20%と仮定します。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
返信ありがとうございます。
1については理解できました。
2についてなのですが、バイト2つ+間借りレストランの3つをやっていたとしても年間75万以下であれば親の扶養に入り続けることができ、勤労学生控除も受けられるという認識で大丈夫でしょうか?
また、食材や鍋などは経費として落とすことはできるのでしょうか?
3について、これは2で書かれている75万円を超えて親の扶養から外れてしまった場合、所得税や住民税は自分が払うということは可能なのでしょうか?
質問が多くなってしまい、申し訳ありません…

1.勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。しかし、相談者様がこの控除を受けて所得税が非課税になっても、合計所得金額が48万円を超えて扶養から外れてしまえば、親の税負担は増えます。
2.収入を得るために必要な食材費等は経費で落とせます。
3.親の扶養から外れるのは、合計所得金額が75万円ではなく48万円を超えた場合になります。その場合は、親が給料から控除された増税分を相談者が負担することは可能だと思います。
本投稿は、2021年07月16日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。