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Amazonギフト券の税金について(学生)

修士2年の大学院生です。
現在、アルバイトをしており年間の収入が130万円を超えないように調整しています。(勤労学生控除により税金が課税されないようにするため)
その一方で、友人から派遣のアルバイトを紹介してもらい、その報酬の支払い方法がAmazonギフト券でした。
この場合、Amazonギフト券も収入の一部とみなされてしまい、元々のアルバイトの収入と合わせて130万円を超えてしまったら課税対象になってしまうのでしょうか。

ご教示頂けたら幸いです。

税理士の回答

報酬の支払い方法がアマゾンのギフト券の場合、その報酬は、給与所得か雑所得のどちらかの区分で申告の必要があると考えます。

回答いただきありがとうございます。

回答に対して、いくつか疑問が浮かんだため重ねて質問をさせていただきます。

・給与所得と雑所得はどのような違いがあるのでしょうか。

・130万という金額は給与所得と雑所得は合計の収入で考えるのでしょうか、それとも別々で考えるのでしょうか。

・申告は自分で行うのでしょうか。また、自分で行う場合はいつ、どのようなタイミングで行えばよろしいのでしょうか。

・雑所得にも控除のようなものはあるのでしょうか。

非常に長くなってしまいましたが、もしよろしければご教示いただけると幸いです。

・給与所得と雑所得はどのような違いがあるのでしょうか。
→アルバイトのような雇用契約の場合は給与所得、業務により単価等が決められているような、業務委託契約の場合は雑所得とお考え下さい。

・130万という金額は給与所得と雑所得は合計の収入で考えるのでしょうか、それとも別々で考えるのでしょうか。
→給与所得のみで考えます。雑所得がある場合は、次の計算式で考えてください。
合計所得=(給与収入-550,000)+(雑所得の収入-雑所得の経費)<=75万円以下
75万円以下の場合は勤労学生控除の適用があります。
また、リンクも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

・申告は自分で行うのでしょうか。また、自分で行う場合はいつ、どのようなタイミングで行えばよろしいのでしょうか。
→申告は自分でします。毎年、2月16日から3月15日までが確定申告の期間になっています。税務署の確定申告会場で申告書の記載方法等の指導をしてくれます。

・雑所得にも控除のようなものはあるのでしょうか。
→交通費などの収入を得るためにかかった費用を控除することができます。

詳細に教えてくださりありがとうございます。

以下1点だけ質問させていただきます。

給与所得のみで考えます。雑所得がある場合は、次の計算式で考えてください。

合計所得=(給与収入-550,000)+(雑所得の収入-雑所得の経費)<=75万円以下
75万円以下の場合は勤労学生控除の適用があります。
例えば、給与収入:125万、雑所得:10万、雑所得の経費: 0円の場合は
合計所得=(1,250,000-550,000) + (100,000-0)=800,000
となるため、50,000円分は課税対象になるのでしょうか。

よろしければご教示いただけますと幸いです。

合計所得金額が75万円を超えますと、勤労学生控除が適用できません。従いまして、50,000円+勤労学生控除270,000円が課税対象となります。

合計所得金額が75万円以下になるようにアルバイト収入を調整されれば、勤労学生控除の適用もありますので、税負担を減少できることになります。

ご回答くださりありがとうございます。

私の認識が間違っており、認識を正すことができました。
大変助かりました、ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月28日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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