緑の青年就業準備給付金とアルバイトの収入がありますが、親の扶養から外れない方法はありますか?
林野庁が行る「緑の雇用」事業、緑の青年就業準備給付金を受給し、林業大学校へ通っています。今年度は給付の要望が多く、約半分(75万円)の給付額になりました。この準備金は卒業後すぐに林業関係に仕事に従事しない場合は返還する必要があり、進路に迷いがあるため、手つかずで卒業まで残しておきたいと考えています。
その他に、余った時間で社会勉強の為アルバイトをしており、そちらの収入も併せて確定申告が必要になります。
現在、親の不要に入っており、社会保険等はすべて親に面倒を見てもらっている状態です。
できれば、卒業までの2年間は親の扶養を希望しています。
私のような場合でも給与所得控除が受けられるのか、
白色申告は必要なのか、その場合、扶養になるのか、
その他、節税方法などご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

緑の青年就業準備給付金は、原則として雑所得です。
万一、後日、返還が決定したときは、収入金額がないものとされますので、申告した年分の確定申告について、更正の請求をしてください。
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/pdf/kakutei_271222.pdf
アルバイトはともかく、給付金は給与ではありません。この部分には給与所得控除はありません。雑所得の場合は白色申告です。
返還になった時の手続きまで教えていただき、とてもありがたかったです。
本投稿は、2021年08月05日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。