税理士ドットコム - [扶養控除]学生で扶養を超えてしまった場合 - 親御さんの税金上の扶養控除の対象となるほか、本...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生で扶養を超えてしまった場合

学生で扶養を超えてしまった場合

大学4年21歳です。現時点でアルバイトの収入が103万円を超えてしまいそうです。
扶養を超えてしまった場合について、ネットで調べていたら、国民年金を自分で払っていたら、その分年収から控除されると書いてありました。
私は20歳になってから国民年金を自分で払っているのですが、その場合年収から控除されますか?
また、控除された場合103万円に収まれば扶養を超えていない、という事になりますか?
ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

親御さんの税金上の扶養控除の対象となるほか、本人に所得税がかかるかどうかのボーダーラインが給与所得の場合、年収103万円です。
この年収103万円というのは国民年金保険料などの所得控除を控除する前の収入ベースで判定します。
したがって、国民年金保険料を16万円ほど支払っていても、給与収入が103万円を超えておれば控除対象の扶養親族からは外れてしまいます。
なお、国民年金保険料はあなたの税金の計算において所得控除として差し引かれます。

本投稿は、2021年09月10日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,899
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,638