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扶養内でのバイトと開業届について

今私は大学生でバイトをしています。9月時点で、79万円を稼いでいます。親の扶養に入っているのでなんとか103万円には抑えたいのですがバイクを購入してしまい、貯金が無くなったのでもっと稼ぎたいと思ってます。そこでその買ったバイクを経費とすれば扶養内に収めつつバイクに支払った分も稼げるのでは無いかと思いつき開業届をだそうかと考えています。(個人事業主でUberEATSなどの契約で)
この場合
今働いてるバイトの給料+UberEATSなどの事業-経費=103万円以内で扶養内
という計算で正しいでしょうか。
またバイクの値段を70万円とした時どのような経費の落ち方になるのでしょうか。
自分なりに結構しらべたのですがもし扶養外れた場合を考えたら怖かったので確実性を持つために質問させて頂きました。よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します。

 ① UberEATSは、事業規模でない場合「雑所得」に区分されるため、給与所得との「損益通算」はできません。(給与所得から控除することはできません)
   また、事業であった場合であっても、給与の収入金額から事業の経費をの差引くのではなく、それぞれの所得金額を算出した後に、事業集所得がマイナスになった後に「損益通算」ができる仕組みとなっています。
 ② バイクに関しては、Uberの仕事にどの程度使用しているかにより経費に計上できるか変わります。(ガソリン代なども同様です)
   また購入価額全額が経費になるのではなく、減価償却した部分のうち、仕事で使用した部分が経費になることになります。
 
【扶養の考え方】
  所得税法上は、その所得の収入の性格により、所得の計算方法が異なります。
  また、扶養の判断は、各所得の合計による「合計所得金額が48万円以下」であるか否かによります。
  
  因みにアルバイト収入などの「給与所得」には、法的な経費(給与所得控除額)が控除されることとなっており、最低55万円の「給与所得控除額」があるため、給与収入だけの場合
 給与収入103万円 - 給与所得控除額 55万円 = 48万円給与所得金額 となりますので、いわゆる「103万円」の収入が目安と言われている所以となります。
  
 雑所得も事業所得も所得金額の算出方法は同様となります。
 収入金額 ー 必要経費 =事業所得
 
 貴方の場合、給与所得金額と事業(雑)所得の金額の合計が48万円以下の場合、扶養に入ることになります。

【減価償却費の計算】
  購入金額70万円 売期の購入日 7/1 
  仕事での使用割合 30% とした場合
  なお、バイクの場合耐用年数は3年 減価償却率は0.334となります。
  70万円 × 0.334 × 6/12※= 116,900円 減価償却費
  116,900円 × 30% = 35,070円 必要経費となる減価償却費の額
  70万円 - 116,300円 =583,700円 未償却残高 (1円になるまで減価償却を続ける)

  国税庁HPから「減価償却」の説明箇所を添付します。個人の場合は「定額法」を使用します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
  

 文字数に限りがあるため、続きとなります。

【事業か雑か】
 事業所得の定義ありますが、詳細な区分は税法上規定はありません。建物などの貸し付けは、通達で「5棟10室以上」と目安がありますが、それ以外の業務に関しては、無いため事実関係からか判断されます。
 雑所得は「他の所得に含まれない所得」とされています。
 そのため、区分は難しいものとなります。

 私見では、その仕事で「生活」する意志があり、継続して行う業務の場合は事業所得となり、それ以外は雑所得と判断される可能性が高いと思われます。
 また、Uberの収入が、扶養に入りながらアルバイトと同じような頻度で仕事をしている場合などの多くは雑所得となっていると聞いています。

 なお、最高裁判決では、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得」との解説がされています。ただし、この判決文は「給与所得か事業所得」であるかの判決文となります。
 そこで、Uberとの契約に関しては「給与ではなく、事業又は雑」であることの判断はできますが、そのまま「事業か雑か」を判断するには少し違うのかもしれません。
 
 貴方の仕事の頻度なども含めて、事業所得になるか雑所得になるかは、事前に一度税務署の相談されたほうがよろしいかと思います。

丁寧な回答ありがとうございます。
開業届を出しても働く頻度によっては雑取得になるため開業届を出す意味は無いという捉え方でよろしいでしょうか?

 回答します。
  長々と説明し、分かりづらくなっった可能性がありますので少し整理します。申し訳ございません。
 
  お伝えしたいことは

① 扶養に入るか否かは、103万円以下の収入であるか否かで判断するのではなく、「合計所得金額が48万円以下」であるか否かで判断すること。

② 他の所得(給与)の収入から、他の所得(事業又は雑)の経費を引くことはできないこと。

③ 他の所得の赤字分を、他の所得から減算する「損益通算」という制度があるが、「損益通算」は事業所得では可能であるが、雑所得では不可能であること。

④ 購入した資産(バイク)が、購入時にすべて経費に計上できるものではないこと。

⑤ 「開業届出書」を提出し、「事業所得」で申告した場合であっても、その仕事の規模が「事業規模」と認められず、後日「雑所得」として認定される可能性があること

⑤ 所得区分が変更された場合、申告者本人の修正申告と追加納付の他、
貴方は扶養から外れ、扶養していた方(親御様)にも追加納付などが必要になる可能性があること

 これらのことをご理解いただきたいということです。

 そこで、「開業届出書を出す意味がない」というよりも「開業届出書を提出したとしても後日、事業性を否認される可能性が高い」と思われるため、事前に税務署に相談されたほうが安全ではないかということです。

 なお、事業所得になるのであれば、併せて「青色申請」を提出することで黒字の場合は「青色申告特別控除」が受けられます

 

返答が遅れてしまい申し訳ございません。
丁寧な説明ありがとうございます。
いろいろと自分でも考えをまとめてみようと思います!

  ベストアンサーをありがとうございます。
  良くご検討くださいますようお願いいたします。

本投稿は、2021年09月10日 03時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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