雑所得について
お世話になっております。
現在扶養内の大学2年生で20歳です。
『海外口座のFXの利益』『ウーバーイーツ』は同じ部類の雑所得として計算されるのでしょうか。
例)アルバイトでの収入が55万円以下で給与所得控除により給与所得は0。
一方で、雑所得での『海外口座のFXの利益』『ウーバーイーツ』の合計収入が45万円以下。
この場合は親の扶養内で非課税となり、住民税を払う必要はないのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になり申告不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(FXの所得、UberEatsの所得)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2021年09月11日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。