[扶養控除]チケット転売について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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チケット転売について

私は現在学生です。チケット転売で約15万円程の儲けを出し、バイトで103万ギリギリ稼いでしまった場合、合計の所得が103万超えることになってしまうため、扶養から外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

103万円の基準は給与所得のみだった場合です。

ご相談者様の場合、給与所得と雑所得(チケット転売)の合計(合計所得金額)が48万円を超えると扶養から外れます。

合計所得金額は次の通り計算します。
①給与所得: 給与収入103万円 - 給与所得控除55万円=48万円
②雑所得: チケット転売収入 - 必要経費
③合計所得金額: ①+③

本投稿は、2021年09月16日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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