税理士ドットコム - [扶養控除]学生が親の扶養から外れてアルバイトをする場合 - 働く期間が明確でないと計算ができませんが、10月...
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学生が親の扶養から外れてアルバイトをする場合

大学生です。今は大学を休学中で半年の休学期間に朝から晩までアルバイトをしようと考えています。アルバイト先から朝から晩まで働くなら親の扶養から外れて会社の保険に加入しないと働けないと言われました。
もし親の扶養から外れて会社の保険に加入し年金も自分で支払う場合に私が払わないといけない税金はいくらぐらいになるか教えてほしいです。
もし扶養から外れてアルバイトをする場合は週5の一日8時間働く予定です。
月給は約18万です。

税理士の回答

働く期間が明確でないと計算ができませんが、10月から6か月と仮定するのであれば、以下の様になります。
1.2021年(3か月)
年収が103万円以下になると思いますので、所得税、住民税は非課税になります。
2.2022年(3か月)
1.と同様に、年収が103万円以下になると思いますので、所得税、住民税は非課税になります。

本投稿は、2021年09月19日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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