扶養控除の範囲内で稼ぎたいです
現在大学生です。
給与所得が900,000円あり、FXによる雑所得が190,000円あります。
雑所得による収入が200,000円以下なので確定申告は不要であり、確定申告をしない場合には給与所得が103万円以下なので扶養範囲内という認識で大丈夫でしょうか。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
相談者様が勤務先において年末調整をするのであれば、確定申告は不要になります。しかし、合計所得金額が45万円を超える場合は、住民税の申告が必要になります。
本投稿は、2021年09月28日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。