個人事業主の夫と会社員の妻の場合の子供の扶養について
18歳の子供1人と15歳の子供1人がおり、子供の扶養は個人事業主の夫にしています。
個人事業主の夫の収入は400万~600万と不安定です。
会社員の私の収入は300万~350万程度でほぼ安定しています。
私を世帯主にして子供を扶養とした場合は家族手当が毎月一人あたり5,000円付きます。
子供の扶養はどちらにした方がお得なのでしょうか。
もう一つの質問なのですが、
コロナの影響があり、今年は夫の収入が低い事が予想されます。
扶養は毎年どちらか収入の高い方で申請するということも可能なのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
世帯内に2人以上の所得者がいる場合、子供などをどちらの扶養にしたらいいかということについては、「課税所得金額の多い方」というのが常識です。必ずしも収入金額が多い方とは限りません。
扶養親族は毎年12月31日(亡くなられた方がいる場合には死亡時)現在の状況で決まります。したがって、12月31日に扶養対象を変更することが可能です。ただし、家族手当は遡ってはもらえないと思いますので、それとの兼ね合いを考える必要があると思います。
本投稿は、2021年10月07日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。