「学生がフリマアプリで利益を出した時にしなければ行けないこと」
私は学生なのですが、フリマアプリで転売目的として利益を出しておりますが所得が38万を超えたらやらなければ行けない事や超えた場合に起こることはどのような事でしょうか?教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

転売目的での所得は、雑所得になります。所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
相談者様の所得金額が48万円を超えると、扶養から外れるため親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万)を受けられなくなり税負担が増えます。
返信ありがとうございます。
売上−経費が48万を超えていないと証明はしなきゃならないでしょうか?
すみませんあと48万であり38万ではありませんか?

所得金額の計算のもとになる売上、経費については、簡単に帳簿を付けて証憑を保存しておけば問題ないと思います。なお、令和2年から38万円から48万円に改正されました。
大変ありがとうございます!
私も税理士を目指していますので、これからも勉学に励んでいこうと思います!
本投稿は、2021年10月18日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。