扶養の重複について、どちらの扶養に入れるのが得でしょうか?
令和元年分につき、同居の母と祖母を誰の扶養にも入れてなかったことに気づき、私(年収320万円)の扶養に追加する確定申告をして還付金が戻ってきたのですが、その後、市税事務所から連絡があり、父(年金収入のみ、年収159万円、父は令和2年に他界)の年金収入の扶養に、母と祖母が入っているとのことで扶養の重複となるため、父か私の扶養のどちらに入れるか決めるようにとのことでした。
ただ、税金は私の扶養にした方が多く戻ってくると思うが、もしその他のサービス?を受けていたらその分の請求が遡って後から来るかもしれないと言われ、税金の還付より、請求されるものが多いと困るので、どちらに入れた方が得なのかわからなくなっています。
父の扶養から外して、私の扶養にした場合、後から請求が来る可能性があるものって何でしょうか?(なお、父は国保加入者、非課税世帯、毎月通院し、医療費の限度額認定を受けていた、父の年金の源泉徴収票には祖母の介護保険料の記載がありました)
税理士の回答

社会保険関係の損得や後から請求が来るものは税務の対象外ですが父の扶養に入れる方が面倒くさくないと思います。
本投稿は、2021年10月24日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。