扶養控除申告書を2箇所に提出してしまっています。
アルバイトを掛け持ちしている大学生です。
この1年間にバイトを数回やめ、現在掛け持ちで働いております。3月から働き始め扶養控除申告書を提出した Aは現在も勤務しており、その間に掛け持ちで2箇所バイトを変えました。現在3箇所目のバイト先Bで10月から勤務していますがこちらは兼業禁止となっており掛け持ちしているバイト先(A)は辞めたと言って働いております。嘘をついている私が悪いのですが、この場合、Bで年末調整を受けないとばれてしまうので、Bで年末調整し、Aの扶養控除申告書を取り消し、やめたバイト先の源泉徴収書と一緒に確定申告することで大丈夫なのでしょうか?
自分勝手な考えですがバイトBにバレてしまうことはありますか?
今年の収入は103万円以内には収まります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
本当は、正しくないことをしていますが・・・
最終的に、確定申告で正しければ、よい、と考えてください。
確定申告をしてください。必ず。
竹中は、一部正しくないことを言っていますが・・・
本投稿は、2021年10月27日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。