扶養内の103万以内について
学生でアルバイトをしておりますが、
基本給 98400円
時間外手当 3000円
その他 -4350円
通勤手当 7920円
総支給 104970円
所得税590円
総支給累計額 824430円
非課税累計額 58680円
所得税累計額 1890円
ということは 824430円+1890円ー58680円で計算をしていき103万以内なら確定申告をせずに扶養内で留まることができるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
貴方が、扶養に入るか否か判断する際の収入金額は「給与支給累計額」のみで判断します。所得税は、収入(所得)に係る税金のため、収入金額に含める必要はありません。
上部で説明されている内容でいいますと、基本給と時間外手当の合計額となります。
また、確定申告は貴方のアルバイトが年末まで続き「年末調整」の対象となった場合は、所得税の精算は完了しますので確定申告は特に必要ありません。
年の途中で退職された場合等は、所得税の還付を受けるため確定申告をすることができます。(合計所得金額が48万円以下の場合は義務ではありません)
【解説】
扶養となるか否かは、「合計所得金額が48万円以下」になるか否かで判断されます。
アルバイト収入は給与収入となり、その所得金額の算出方法は
給与収入 ー 給与所得控除額 = 給与所得 となります。
給与所得控除額は最低55万円となりますので、給与収入が103万円の場合48万円となります。
そこで、収入が給与収入のみとした時に、いわゆる103万円という金額が一般に「103万円の壁」と言われています。
824430円+1890円ー58680円ではなく、
824430円ー58680円のに課税累計額を差し引いた額が103万以内であれば扶養内でいられる&確定申告をしないですむということでしょうか?
確定申告の有無もお願いします。

回答します
1 「総支給累計額」が通勤費も含まれているのであれば
824,430円 - 58,680円 = 765,750円※ と解されます
「※」 に今後課税対象の給与の金額を加算した額が103万円以下であれば扶養に該当します。
なお、最初のお尋ねにある「その他-4350円」の内容が不明ですが、824,430円はその金額も差し引いた金額でしょうか。
もしも、「その他」が「社会保険料」でしたら、差し引かない前の金額の累計額で計算をしてください。
2 確定申告について
前述のしましたように
年末調整がされた場合・・・不要
年末調整がされていない場合・・・申告義務がない(不要)が、申告することで所得税は還付される可能性がある。
以上参考にしてください。
824,430円はその他の金額を差し引いたものになっておりました。
私自身も分からないためバイト先に問い合わせてみていたところでした。
前述通り、社会保険料であれば累計額に足して計算しようと思います。
有り難うございます!

お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年11月01日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。