税理士ドットコム - [扶養控除]個人事業主大学生の税金・扶養問題について。 - 所得金額(収入金額-経費)が48万円(令和2年から)を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 個人事業主大学生の税金・扶養問題について。

個人事業主大学生の税金・扶養問題について。

配信者として個人事業主の大学生です。
個人事業主は年間の所得が38万円を超えると、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。
また、なんらかの方法を利用して、親の扶養内で38万円よりも多く所得を得ることはできませんか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円(令和2年から)を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円を超えてしまえば、親の扶養内になることはできません。

本投稿は、2021年11月01日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239