扶養に入りたい学生YouTuber
現在、YouTubeでの収入が140万円ほどあります。
しかし、親の扶養に入るため、雑所得を48万円以下にしたいと考えております。
そこで、別の動画サイトで動画販売をしようと考えているのですが、ここでゲストを招いて、その方に出演料として100万円払った場合、これは経費扱いになり、年間所得が40万円になり、親の扶養に入ることは可能でしょうか?
また、その販売した動画の収益が0円でも、それは経費として落とせますか?
税理士の回答

行方康洋
販売しようとしている動画に出演していただいた方への支払は、必要経費になります。
動画の販売がなかったり、意図的に販売しない動画に出演してもらい、出演料を支払った場合、税務調査で支払額が否認される可能性はあります。
考え方としては、「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額」が必要経費になりますので、その考え方に則したものを経費計上されればと思います。
ありがとうございます!
参考にさせていただきます!
本投稿は、2021年11月02日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。