税理士ドットコム - [扶養控除]経費で雑所得を48万以下にしたい - ちゃんとした使途であれば経費になるのではないで...
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経費で雑所得を48万以下にしたい

現在、YouTubeでの収入が140万円ほどあります。

しかし、親の扶養に入るため、雑所得を48万円以下にしたいと考えております。

そこで、別の動画サイトで動画販売をしようと考えているのですが、出演者に出演料として100万円払った場合、これは経費扱いになり、年間所得が40万円になり、親の扶養に入ることは可能でしょうか?

また、その販売した動画の収益が0円でも、それは経費として落とせますか?

税理士の回答

ちゃんとした使途であれば経費になるのではないでしょうか?
YOUTUBEで140万円すごいですね。事業規模が大きくなって親の扶養とか関係のないレベルになったらいいですね!

本投稿は、2021年11月03日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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