税理士ドットコム - [扶養控除]青色専従者がパートに出たときの源泉徴収票について - 1.どちらかが甲、どちらかが乙になります。2....
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 青色専従者がパートに出たときの源泉徴収票について

青色専従者がパートに出たときの源泉徴収票について

お世話になります。御覧いただきありがとうございます。

今までサラリーマン夫の個人事業主の専従者として年間90万円(月7.5万円)
を受け取っていましたが、この度パートに出ることになりました。(週3回3時間)
保険の扶養内で働く予定です。
今年は専従者給与の方が多くなりますが、来年はパート収入の方が多くなる
かもしれません。(年50万円ぐらい予定)
パートの収入に応じて専従者給与を減らすつもりでいます。
そこで質問です。
1,パート先には前もって何か伝えた方がよいのでしょうか?(乙?)
2,専従者給与とパートを合わせて90万円以上130万円未満ですと保険の扶養内かと思いますが、私個人で確定申告が必要でしょうか?それともパート先で年末調整してもらうのでしょうか?
3,合わせて年90万円を超えなければ確定申告は不要でしょうか?(源泉徴収された分をあきらめた場合)

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.どちらかが甲、どちらかが乙になります。2.専従者は専ら従事する者なのでパート給与が専従者給与を超えたら専従者給与を取りやめるべきと思います。3.不要です。

川村様、お忙しいところ回答していただきありがとうございます。
パートは専従者給与を超えないようにします。 追加で質問してもよろしいでしょうか?

給与は合計して103万円以内ならば所得税はかからないと思うのですが、
株の売却益や配当(源泉徴収なし)もそのままの額面で足せばよいでしょうか?
例えば専従者50万円(甲)、パート40万円(乙)、株10万円で100万円以内なら税務署で確定申告が必要だが税金はかからない、で間違いないでしょうか?

お手数ですが宜しくお願いいたします。


給与が55万以上ある場合は55万+基礎控除48万=103万の控除があるので、それ以下であれば税金なし=確定申告不要です。

早々の返信ありがとうございます。

確定申告は不要とのこと。教えてくださりありがとうございました。
株も含め、103万円以内でおさめようと思います。
お世話になりました。

本投稿は、2021年11月09日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,224