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離婚後、16歳未満の扶養親族の重複について

16歳未満の子3名を親権も持ち、ひとり親として育てています。養育費は払って貰っていますが、パートですが私の月の給与は養育費よりは上です。

相手方が再婚し、養子縁組した子1名と新たに誕生した子供を扶養しているようです。2名とも16歳未満。
そのこともあり養育費減額の調停があり、相手方から令和2年度の源泉徴収票を提出された所、16歳未満の扶養親族が、私と同居し生計を一としている子供3名が私と元夫とで重複して記入されていることに気が付きました。
しかし、税務署より重複についての質問状等はきていません。

16歳未満の扶養親族は高所得者にはあまりメリットがないと聞きましたが、私は低所得者ですので住民税などの費用が変わるかと思います。
令和2年度、元夫は年収600万程度。私は年収150万前後です。

また、今現在私は病気により年の途中で退職しています。年内に再就職したい所ですが病気の回復具合によるかと思います。年明けになる可能性もあります。
この場合、年末調整も相手方が早く提出し、私は翌年確定申告をする形になると思うのですが、
今回もまた16歳未満の扶養親族が元夫と私とで重複していたとして年末調整等書類を早く提出する元夫の方が通るのでしょうか?
諦めるしかありませんか?

税理士の回答

こんにちは。

ご理解の通り、児童手当があるので16歳未満のお子さんは扶養控除がないです。
(通常、重複していれば税務署から年末調整をした会社に連絡が来ますが、納税額に影響がないため見過ごされているのだと思います)

メリットがあるとすれば、住民税の非課税になるかどうかの判断だと思います。
扶養親族が3人の場合:256万円未満の収入であれば住民税の均等割・所得割がともに非課税
扶養親族が0人の場合:100万円以下の収入であれば住民税の均等割・所得割がともに非課税

元旦那さんの年収が600万円もあると、16歳未満のお子さんを扶養に含めていたとしても税金上のメリットはありません。一方、ご相談者様の年収が150万円となると、扶養に含めた方が税金上はメリットがあります。

以上のことを踏まえ、一度、元旦那さんと話し合ってみてください。
早い者勝ちというわけではないので、合理的に話し合えば解決できると思います。

森本先生、回答有り難うございます!
元夫は私との離婚が決まった3ヶ月も経たないうちに連れ子がいる方と再婚し、早くも新たな子供を作っています。早速養育費の減額を請求してくるような元夫です。離婚も元夫の暴力が原因で弁護士さんを雇い裁判により長い年月がかかりました。

今は子供が16歳未満ですが、16歳を超えてからは控除の対象になるので絶対に元夫は譲らないと思います。養育費を決まった額、途絶えず20歳になるまでなどと決まって払っていると生計を一にしていると判断されると知りました。
ただ、養育費を減額されたら今よりも養育費の額は私の月給よりももっともっと低くなると思います。
ひとり親として身体を壊しても必死に働いているのに、相手に子供達を扶養親族としてカウントされると思うと納得できません。

しかし相手には新たな家族を扶養親族として登録出来ると思うのですが。。。扶養親族が多ければ多いほど控除額も大きくなりますよね?(今はお互いの子供が16歳未満ですが。)
養育費の減額調停の時に当方の子供を扶養親族にカウントしない取り決めをする必要もあるかなと思っています。

こんにちは。
なるほど…。つまり、こんな野郎とは話し合いなんてできねぇ、ってことですね。

離婚後の養育費についてはご理解の通りです。
まともに話し合いができないのであれば、今後、ご相談者様が再婚する可能性を考慮する(再婚した方の扶養控除にする)と、仰る通り、元夫の扶養控除に含めないよう取り決めておく、ということが良いと思います。

森本先生!
はい!おっしゃる通りです。。。子供達の父親として情けない人間です。
そんな相手を選んだ私はもっと大バカです。

森本先生、何度も有り難うございました!

本投稿は、2021年11月11日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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