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扶養親族の異動時期によって、払う税金が多くなることはありますか?

私と私の弟はサラリーマンで、現在私が母を扶養に入れています。

今年の12月後半に、母を弟の扶養親族に異動しようと考えています。
12月後半に扶養異動をすることは税金的に損することはありますか?

税理士の回答

 お母様を弟さんの扶養親族にしますと、お兄さんの扶養親族にすることはできません。そうすると、お兄さんは令和3年分の所得税の計算をする際に、お母様を扶養控除の対象をして所得控除できなくなりますので、その分所得税の負担が増すことになります。この点は住民税の計算においても同じです。
 また、控除対象の扶養親族に該当するか否かは控除を受けようとする年の12月31日現在で判定することになっています。

本投稿は、2021年11月20日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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