アルバイトとメルレ掛け持ちの確定申告について
私は現在大学生1年生で、親の扶養に入っています。
3月から8月までA店でアルバイトをし、9月からはB店でアルバイトをしました。11月からメルレを稼働させ始め、報酬が発生するようになりました。
A店では25万円ほど、B店では10万円ほど、11月からのメルレでは8万円ほどの収入を得ました。
ここで質問したいのが、
①アルバイトの給与が55万円以内、メルレ報酬が48万円以内なら確定申告は必要ないということで合っているかどうかです。
また、②トータルで103万円以内なら、親の扶養から外れることはない、ということで合っているでしょうか?
最後に、③メルレ報酬が45万円を上回る場合は住民税を収める必要がある、ということを聞き、その場合はどんな手続きが必要なのか教えていただきたいです。
来年からもバイトとメルレの掛け持ちをしたいと考えているので、回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
①アルバイト収入が給与所得であればそのとおりです。
②違います。
103万円とは給与所得だけの場合です。
アルバイトの給与所得の所得額が0円でも、メルレ(雑所得)の所得額(収入-必要経費)が48万円を超えると親の扶養から外れます。
③未婚の未成年者で所得額が135万円以下であれば、住民税は非課税です。
ただし、所得額が48万円を超えると所得税の申告納税は必要になります。
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
本投稿は、2021年11月26日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。