税理士ドットコム - [扶養控除]両親のうち母のみを扶養親族とする場合について - 回答します 質問1 手続きとしては問題ありません...
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両親のうち母のみを扶養親族とする場合について

別居している両親がおり毎月送金をしているので、扶養親族の手続きを行って控除を受けたいと考えています

父は公的年金収入と民間保険の収入があり、昨年の確定申告書上の所得金額等の合計では80万となります。

父の確定申告で母を配偶者にして配偶者控除を受けていますが、来年3月の確定申告時に、母の扶養を父側から外して私の方の扶養に入れたいと思っています。

質問1
手続きとして問題ないと思うのですが、問題が有ればご指摘お願いします。

質問2
この場合父側の税金が配偶者控除分上がる可能性があると思いますが、前回の確定申告では所得から差し引かれる金額が166万とあったので住民税と所得税が上がることはないと思うのですが認識あってますでしょうか?

質問3
私の扶養に入れた場合の扶養控除は住民税と所得税でそれぞれ適応されると思って大丈夫でしょうか?

税理士の回答

  回答します

  質問1 
   手続きとしては問題ありません。
   参考に考え方について国税庁HPのタックスアンサーを末尾に添付します。
  
  質問2
   所得金額より他の控除額(社会保険料控除額・基礎控除額など)が多いため、お父様の所得税等は増加しないと思われます。
   概算ですと次のようになります。
   お母様が70歳の以上の場合
    所得税の控除額が48万円・住民税の控除額が38万円
    所得税 166万 - 48万円 = 118万円
    住民税 166万円 - 38万円 - 5万円※ = 123万円
    ※基礎控除額が住民税は43万円となるため
  お母様が70歳未満の場合
   所得税の控除額が38万円、住民税の控除額33万円のため
   所得税 166万円 - 38万円 = 128万円
   住民税 166万円 - 33万円 -5万円 = 128万円

  質問3
   扶養控除は、所得税も住民税の同じ人(貴方)に適応することになります。(分けることはできません)


  なお、お父様が公的年金の「扶養控除申告書」にお母様を扶養に入れている場合は、今後は外すようにお伝えください。


  国税庁HP 「2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の帰属」
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm

国税庁の参考も付けていただきまた丁寧な計算式もご教示いただきありがとうございます。

本投稿は、2021年11月29日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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