個人事業主として扶養内で働ける限度額について
難病のせいで最近まで働くことができずにいたので、姉の扶養に入っております。今年の10月頃から個人事業主として働き始め、今年の所得は30万円程度となる予定です。
姉の扶養内で個人事業主として働く場合、年間の所得は38万円以内なのか48万円以内なのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します
税理士の回答
所得税での扶養控除の対象となつ方の所得要件は令和2年分以降は48万円以下となっております。
令和元年(平成31年)分以前は38万円以下となってましたが、所得税法の改正により要件が変わりました。
本投稿は、2021年12月03日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。