税理士ドットコム - [扶養控除]個人事業主として扶養内で働ける限度額について - 所得税での扶養控除の対象となつ方の所得要件は令...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 個人事業主として扶養内で働ける限度額について

個人事業主として扶養内で働ける限度額について

難病のせいで最近まで働くことができずにいたので、姉の扶養に入っております。今年の10月頃から個人事業主として働き始め、今年の所得は30万円程度となる予定です。
姉の扶養内で個人事業主として働く場合、年間の所得は38万円以内なのか48万円以内なのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します

税理士の回答

所得税での扶養控除の対象となつ方の所得要件は令和2年分以降は48万円以下となっております。
令和元年(平成31年)分以前は38万円以下となってましたが、所得税法の改正により要件が変わりました。

本投稿は、2021年12月03日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413