バイト掛け持ち、合計103万以内に収まってます。
バイトを掛け持ちしていて、合計の収入が103万以内に収まっています。
給与明細を見るとどちらも所得税をひかれていません。
これは違法なのでしょうか?もし違法だった場合どのように対処すればよいでしょうか?
税理士の回答

バイト先に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出した方は、所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。一方、申告書を提出できない方は、所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。相談者様自身は何もする必要はないですが、乙蘭の方のバイト先は所得税を控除する必要があります。
本投稿は、2021年12月06日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。