扶養異動と手続きについて
現在年末調整を行っている労務担当です。
今回の年末調整では「令和4年分」の扶養等(異動)申告書を書いてもらい、税務署に提出します。
令和4年分ということで、今現在の見込みで記入していただいていますが、従業員の子どもさんが職を転々としております。
本来であればお子さんが入社→扶養から抜ける。ということになるかと思いますが、来年度もそういったことが続く場合はその都度「令和4年分」の異動届けを作成しなくてはならないでしょうか。
小さな会社のため、今までは口頭のみで伝えて経理担当が該当する月の所得税や扶養人数を変更していたようです。
扶養の異動届けは、従業員の扶養に変更がある都度、税務署等に提出が必要なのでしょうか?それとも、会社の確認用の書類として社内保管で良いのでしょうか?
先輩社員に確認が出来ないためこちらに質問させていただきました。
本やネットで調べてもなかなか税務担当向けの詳細が見当たらず…。
お忙しい時期に大変申し訳ございませんが、ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

扶養控除等申告書は、税務署には提出しません。会社で保管します。従業員の扶養に変更がある都度、会社に再提出してただくことになります。

回答します
「扶養控除等(異動)申告書」は当初の提出の場合であっても、異動の場合であっても、税務署への提出は必要ありません。
会社での保管になり、税務調査時などに調査官に提示することになります。(法令上は税務署への提出となっていますが、通達で会社保存になっています)
本来「扶養親族」の所得などの状況が変わり、扶養に入ったり外れるなどの場合は、その都度本人が「異動申告書」を提出するか、当初提出した「申告書」への訂正を行います。
そこで、年の途中で扶養親族が就職した場合、通常はそのまま扶養から外れたままになりますが、今回の方のような場合は、事務の効率化のため、従業員の方の了解が取れれば、1回は異動申告を提出していただくものの、その後に異動があった場合は年末調整の時に再度見直しを依頼するという方法を取られてはいかがでしょうか。
なお、「異動申告書」の提出がない場合であっても、年末調整時には扶養の見直しをして頂きますので、提案されてはいかがでしょうか。
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
「扶養親族等の(異動)申告書」は税務署への提出は必要なく、会社保管とのこと承知いたしました。
今回ご相談させていただいた従業員の場合ですと、異動届けは変更があった際に1回会社に提出していただき、来年の年末調整の際に確認し、変更の必要があれば「令和4年分」の異動届けと、新たに「令和5年分」の見込みを提出していただく。といういうことで合っていますでしょうか。
また、例えば他の従業員から年の途中で扶養異動(配偶者が就職した・退職した)等があった場合は前回提出していただいた申告書を訂正するか、新たに記入して提出していただくということでしたが、労務や給料担当が行う「税務」の部分といたしましては、従業員の給与明細(又は給与システムの個人データ)に記載される扶養人数、所得税(自動計算になります)といった点の変更作業で問題ないでしょうか。
社会保険のやり取りは分かるのですが、税務が勉強不足で、見落としがあるのではないかと心配な気持ちがあり…。
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

回答します
今回相談された従業員の件については、ご理解のとおりです。
本来は都度「異動申告書」を提出透いてもらいますが、便宜上年末調整時に行うということになります。
ただし、その方についても、他の方についても「異動申告書」の提出がない場合は、毎月の源泉所得税額の変更はできませんので、社会保険の関係で合わす必要がある場合は、原則通りでお願いいたします。
よけなことをお伝えし、混乱させたようで申し訳ございません。
本投稿は、2021年12月06日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。