学生の年末調整、確定申告について
学生です。
2021年の収入が
バイト先A : 30万、
バイト先B : 10万
の計40万円です。
バイト先Aのほうでマル扶を提出していて、バイト先Bでは提出していません。
この場合、役所に出向いて年末調整や確定申告などする必要はあるのでしょうか。
細かいところを教えていただきたいです。
税理士の回答

Aに扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整の対象になり年末調整をすることになります。そして、A,B合わせて103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2021年12月25日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。