勤労学生控除
年末調整で、勤労学生控除の欄にチェック入れるのを知らず、何か他に書類を書くものだと思って、そのまま年末調整の紙を提出してしまいました。
どうやればいいのかもわからないため助けてほしいです。
大学生で、一人暮らしで勤労学生控除使わないと、103までって言う壁を超えてしまいそうなので。
税理士の回答

勤務先において年末調整のやり直しが可能であれば、やり直しを依頼することになります。無理であれば、自分で確定申告をすることになります。
ありがとうございます😊
助かります

回答します。
勤労学生控除は、再年末調整又は確定申告で受けることが可能です。
なお、控除を受ける場合は、学生証の写しなどが必要になります。詳細は末尾に国税庁の説明箇所のアドレスを添付します。
なお、貴方は「103万円」という数字を心配されていますが、勤労学生控除を受けることで、所得税が課税されない給与の収入金額は130万円になります。
しかし、扶養の基準となる「103万円」のことを心配されているのであれば、勤労学生控除の有無は扶養控除に影響するものではありません。
親御様などの「扶養親族」に該当するか否かは「合計所得金額48万円以下」が基準となっています。
給与所得者の場合給与所得控除額が55万円ありますので
給与収入金額103万円 - 55万円 = 給与所得金額48万円 となり、
給与以外の収入がない方にとっては103万円が目安といわれています。
原則、多くの方は「基礎控除額48万円(住民税45万円)」のため、48万円以下の合計所得金額の場合には、所得税が課税されませんが、学生の方の場合は、勤労学生控除額として控除額が27万円多く控除が出来、合計所得金額が75万円(収入金額で130万円)までであれば、所得税が課税されない制度となります。
国税庁HPの「勤労学生控除」の説明箇所になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
確定申告をしに行くことになりました。
税務署でよかったですよね?
それと、バイトを今月週8時間以内にするようにしないと社会保険払わなきゃならなくなると言われました。
一月どれぐらいだと払わなきゃいけなくなるのか教えていただきたいです。
学生で、普段は5時、6時から深夜12時まで働いています。

「確定申告」とは「所得税の確定申告」の事ですので、税務署になります。税務署に確定申告書を提出しますと、住民税の申告は省略できます。(市区町村への申告も兼ねています)
社会保険料に関しては、社会保険労務士先生の仕事の範疇であるため、分かりかねます。
一般的には、年収130万円を「超えると見込まれる」と社会保険を払う義務が生じると言われています。月収にすると10万8千円位ですが、料率の関係もあり、明確にお答えできずに申し訳ございません。
詳細は、社会保険事務所か会社で加入している社会保険組合の担当の方(会社の方が窓口になると思われます)にお問い合わせください。
本投稿は、2022年01月04日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。