税金について
高校生です。YouTube+アルバイトで稼ごうと思っております。そこで質問なのですがYouTube(48万以下)+アルバイト=103万円以下だと親の扶養も外れなくなり税金を払わなくても大丈夫でしょうか?
計算方法としてはYouTubeの収入(収益一経費)+アルバイトの収入で正しいでしょうか?掛け持ちでも経費として減らせるのかをお聞きしたいです。この経費によって指定された金額以下の場合確定申告はしなくても大丈夫でしょうか?長くて申し訳ありません。わかる方知識を貸していただけるとありがたいです
税理士の回答

行方康洋
YouTubeの収入(収益一経費)+(アルバイトの収入-55万円)が48万円以下の場合は、扶養に該当します。
YouTube(48万以下)+アルバイト=103万円以下だと親の扶養も外れなくなり税金を払わなくても大丈夫でしょうか?
→こちらは誤りになります。
YouTubeの収入を得るための支出は、経費として計上できます。
YouTubeの収入(収益一経費)+(アルバイトの収入-55万円)が48万円以下の場合は、確定申告はしなくても大丈夫です。
そうなんですね、ではYouTube+アルバイトよりもアルバイトだけをやって103万円を超えないようにした方が税金も取られない&稼げるということでしょうか?
そうなんですね、ではYouTube+アルバイトよりもアルバイトだけをやって103万円を超えないようにした方が税金も取られない&稼げるということでしょうか?

行方康洋
YouTubeは収入から経費を差し引いて所得を計算しますが、アルバイトの場合は、自動的に控除額が決まり、それを差し引いた金額が所得になります。
アルバイトのほうが有利とかではなく、所得の計算方法に違いがあります。
アルバイトのほうが、所得の計算は簡単であることは言えると思います。
本投稿は、2022年01月05日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。