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ギャンブル【競輪】に関する確定申告について

大学生の者です。ギャンブルに課せられる税金についてです。
現在アルバイトをしながら月7.8万程度の収入を得て生活をしているのですが、先日競輪にて、25万円ほどの利益を得てしまいました。アルバイトだけの給与を計算すると親の扶養を越えないように103万円以内に収めているのですが、この25万円は扶養控除の対処に当てはまるのでしょうか?
課せられる税金などどのように計算すれば良いか詳しく教えていただけると幸いです…無知ですみません…ギャンブルに税金がかかる事を最近知りましてお手数お掛け致しますが教えていただけると幸いです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得(ギャンブル)
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額

返信有難うございます。
1年間トータルでのギャンブルで得た利益が50万円以下であれば課税対象外であり、申告は不要と見かけたのですが本当でしょうか?また、50万円以下の利益は年間での給与所得103万以内には当てはまらない為、扶養は外れない。の認識で良いでしょうか?分かりにくくてすみません。

すみません。最後の3.1⊕2=合計所得金額の辺りがよく分からないのですが、ここは普通に足したらいいと言うことでしょうか?

相談者様のご認識の通りになると思います。なお、合計所得金額は、給与所得金額と一時所得金額の合計になります。

本投稿は、2022年01月07日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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