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自分のケースで扶養控除が受けられるか教えてください!

2021年の8月より個人事業主となりました、HIROと申します。
確定申告する上で親の扶養控除が受けられるかどうか確認したいです。

【前提】
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①居住:
当方は一人暮らし
両親は実家暮らし

②両親の年齢:
父は74歳(3月で75歳)  ※要介護1
母は72歳

③年間の収入について(円単位)
当方:給料・・・242万円(1月〜6月)、事業収入・・・200万円(8月〜12月)
父:企業年金+国民年金・・・228万円
母:国民年金・・・81万円
パート代・・・・117万円
→母の年収合計:198万円

③備考:
当方は年に5回、親へ仕送りしています。
1回あたり平均3万円です。
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【質問】
上記は所得控除の計算はしていませんが、扶養控除や父の障害者控除は受けられるのでしょうか? 

父親の年金収入だけだと厳しいかもしれませんが、母親なら扶養控除になりますか?

他に情報が必要でしたらお教えします。

税理士の回答

  回答します

  ご両親の扶養控除及び障害者控除を受けることはできません。
  扶養控除の対象となる「扶養親族」の所得要件は「合計所得金額48万円以下」となっています。
  また、扶養親族に該当しない方の障害者控除も受けることができません。

 お父様の合計所得金額
  228万円 - 110万円(公的年金控除額)=118万円
  公的年金(雑所得)のみの所得のため118万円が合計所得金額になります。

 お母様の合計所得金額
  81万円 ー110万円 = -29万円 ∴0円 マイナスの場合は0円
  117万円 -55万円(給与所得控除額) = 62万円 給与所得金額
  0円 +62万円=62万円
  

回答します。
扶養控除とは、生計を一にする親族のうち、扶養を受ける者の所得金額の合計額が48万円以下である者を言います。

お父様は65歳以上で、年金収入が330万円以下の場合の年金所得は、
228万円-110万円=118万円
この118万円が年金所得であり所得金額の合計額です。

次に、お母様も65歳以上ですので、年金所得は、
81万円-110万円=0円(赤字は0です)
また、給与所得は、
117万円-55万円=62万円
この給与所得62万円が所得金額の合計額となります。

この結果、ご両親様ともに48万円を超えますので扶養控除などの適用はありません。

御二方ともご回答ありがとうございます。
控除について理解深まりました。

本投稿は、2022年01月16日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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