学生の扶養控除/勤労学生控除について
学生で、アルバイトをしながら業務委託でデザインの収入も得ています。この業務委託の収入は雑所得になると考えています。
勤労学生控除について、
収入合計が75万以下かつ
その他の収入(=業務委託など)が10万円であると解釈しました。
では、扶養控除の合計所得38万円において、
雑所得の上限はあるのでしょうか。
20万円を超えると別途確定申告が必要になるため、20万以内に収めれば良いかと考えておりましたが、勤労学生控除の文言をみて、10万以下などの制約があるのだろうか?と疑問に思いましたので、教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

①勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。ただし、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下である必要があります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
雑所得についての上限はありません。なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
雑所得の上限がない点などとても安心いたしました!ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月25日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。