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チャットレディとアルバイトを掛け持ちした場合、いくらまでが扶養内でいくらまでが確定申告不要なのか

現在20歳で、浪人生をしています。現在は諸事情によりバイトができないのですが、七月以降から半年前後バイトをしようと考えております。

そのバイトについてなのですが、一般的な飲食店やコンビニ等でのアルバイトと、チャットレディを掛け持ちしようと考えております。その場合の税金の仕組みや確定申告などについての質問です。

私が理解できていることは以下の通りです。
・一般的な飲食店やコンビニ等でのアルバイトは給与所得というものに、チャットレディなどは雑所得というものに区分されること。
・給与所得控除というものが55万円分あり、アルバイトの収入から給与所得控除を引いた金額が給与所得になること。

もし上記の中で間違っているものがあればご指摘お願いいたします。
また、これらを踏まえたうえで、良く分かっていないことが複数あります。

調べたところ、
・合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要
・給与所得のあるひとは、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要
という情報が出てきたのですが、これが良く分かりません。

例えば、アルバイトで55万円稼ぎ、チャットレディで48万稼いだ場合は、確定申告は必要だが親の不要には入れるという認識でよろしいでしょうか。それともこの場合だと、合計所得金額が48万円以下のため確定申告は不要、かつ親の扶養に入れるということになるのでしょうか。

分かりにくくて申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。

すいません、良く分からないのですが、20万円ルールというのは「給与所得のあるひとは、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要」ということでいいのでしょうか。

また、「20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。」とありますが、年末調整の有無はどうやってきまるのでしょうか。

20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)は副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になるというルールです。年末調整をしない人には、適用されません。年末調整は、扶養控除等申告書を勤務先に提出していれば対象になります。提出していなければ対象になりません。

本投稿は、2022年01月25日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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