所得税の扶養控除と白色申告について
私は県外で働く息子の扶養になっていて現在無職です。
今年は無職無収入の申告をしていて国保料は自分で納めています。
色々事情があって4月から同居している男性(別世帯)の仕事を少し手伝い一ヶ月に6万円ほどの給料を貰えることになりそうですが、息子の扶養になっていても問題はないでしょうか?
ちなみに息子は奨学金返済がキツイので少しでも扶養手当を貰えれば助かるとのことで扶養に入れてもらっています。
あと同居している男性は建設業の一人親方で白色申告をする人です。
事務手続きやら仕事のちょっとした補佐やらでお手伝いをしてパート収入のように収入が得られて男性にとっても節税になると思うのですが・・・
同居している男性の白色申告の時は専従者としてではなくパート従事者として給料を貰うつもりなのですが世帯は分離していても同じ家に住んでいて可能でしょうか?
税理士の回答

税務上の扶養控除は、合計所得金額が38万円以下であることが条件です。
月額6万円の給与(年間の給与収入72万円)の場合には、給与所得金額は72万-65万=7万円 となりますので、税務上の扶養控除は可能となります。
また、専従者給与は、「生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合」になりますので、同居しているだけで親族でない場合には、専従者には該当しないと考えます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます!安心しました!事務的な事・税務関係はまったく未経験で無知なのですがこれから少しずつ勉強して彼の仕事の事務的な事をやっていきます!みんなにとってちょうどいい具合になるように・・・
本投稿は、2015年03月25日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。