税理士ドットコム - [扶養控除]扶養から外れた大学生への仕送りについて - 生活費としての親からの仕送りは贈与税の対象外に...
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扶養から外れた大学生への仕送りについて

現在大学生なのですが、事業所得が48万円を超えたため、親の扶養から外れています。
扶養から外れたあと、親からもらう仕送りは贈与税の対象になるのでしょうか。

税理士の回答

回答していただきありがとうございます。
家賃や光熱費に関しまして、自力で十分に支払える能力があるにもかかわらず、親に振り込んでもらっている場合、それらも仕送りとして認識されて課税対象にはならないのでしょうか。

親からの仕送りであれば、贈与税の課税対象外になります。

本投稿は、2022年02月01日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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