障害所得控除について
同居特別障害者を扶養している場合1人につき75万円の所得控除がつきますが、同一の同居特別障害者について扶養控除38万円も併用できますか?
例 同居特別障害者a
同居特別障害者所得控除75万+扶養控除38万=113万
また、給与支払い報告書の扶養数の記入は控除対象扶養親族のその他に1人、障害者の数に1人でよろしいですか?
税理士の回答

併用できます。控除対象扶養親族のその他に1人、障害者の数に1人でよろしいと思います。
本投稿は、2022年02月03日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。