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アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

大学2回生でアルバイトを2つ掛け持ちしており、扶養を超えないよう親に言われています。
以後、2つのアルバイトをアルバイトA、アルバイトBとさせていただきます。
扶養を超えてしまうのが怖いとアルバイトA
に相談したところ、業務委託として給料を振り込むと言われました。

アルバイトBの収入は大きな変動は無く、年間おおよそ60万円程の収入があります。

私の調べた限りですと、アルバイトAは年間43万円までとどちらにせよ合計103万円ほどの収入になると結論に至りました。

今までアルバイトとして雇ってもらっていたところに業務委託として変更することで節税はできるのでしょうか?
また、どのような方法でも103万円を超えると扶養外になってしまうのでしょうか?

無知ですみません。

色々なサイトで調べたのですが、掛け持ちとなると紛らわしく理解しきれませんでした。
お手数おかけしますがよろしくお願いします。

税理士の回答

A,Bが給与収入の場合、合計で103万円以下であれば扶養内になります。しかし、Aが業務委託になると、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年02月17日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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