アルバイトからフリーランスへ 扶養から外れたくないとき個人事業主になるべき?
現在アルバイトをしている大学生なのですが、クラウドソーシングやYouTube動画の収益が上がり、4月でアルバイトをやめたいと思っています。
アルバイトのみをしているとき、給与所得が年103万以上にしないようにしていたのですが、クラウドソーシングなどは雑所得なのでもう少し基準が低く、扶養から外れたくはないので年103万以上稼ぐつもりはないのですが、雑所得のくくりにしてしまうと生活できません。
○そこで個人事業主になり、クラウドソーシングなどを雑所得から事業所得にすれば、青色申告でアルバイトの時と同じように103万以内で扶養から外れないようにできると聞いたのですが、この認識はあっていますでしょうか?
〇1月~2月までのアルバイトで既に数万円受け取ってしまったのですが、その場合でも上記の内容は当てはめることが出来ますでしょうか?また、アルバイトはすぐにやめるべきでしょうか?
〇個人事業主になることで就職時に給与の問題など影響が出ることはありますでしょうか?
聞きたいことが多く申し訳ございません。お返事お待ちしております。
税理士の回答

1.青色申告であれば、青色申告特別控除55万円(電子申告であれば65万円)がありますので事業所得金額を減らせると思います。
2.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
3,個人事業主になることで就職時に給与の問題など影響が出ることはありません。
出澤信男様
ご回答ありがとうございます。
〇私の認識ですと、給与所得+事業所得の収入の合計金額が158万(青色申告が電子申告であれば168万)までなら合計所得金額が48万円以下になり、青色申告は必要ですが扶養内となり税金はかからない、でよろしいでしょうか?
〇この場合ですと開業届を出して個人事業主になった方が稼げますし、開業届を出した方がよいという認識であっていますでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
わかりやすく説明してくださりありがとうございました。
本投稿は、2022年02月24日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。