子連れ再婚 養子縁組しない場合について
子連れ再婚の予定です。
相手の子供が年頃で名字を変えたくないので、養子縁組しないのと一緒に住むのが難しいので、別居状態となりそうです。
その場合、扶養に入れることはできますか?
もし、扶養に入れない場合、相手女性は私の扶養に入って、健康保健も同じのを使いますが、子供はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

税法上の扶養は、その子の所得が48万円以下で、子と生計を一にしていれば扶養控除の対象にできます。同居は要件にありません。
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配偶者の連れ子は、一親等ではあるものの、本人の子ではないため、同一世帯が条件です。別居では扶養に入れることはできません。
したがって、あなたの健康保険に入ることができません。
扶養にできなければ、単独で国民健康保険に加入することになります。
本投稿は、2022年02月26日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。