扶養について
年間の収入が給与収入55万円、事業収入133万円(経費20万円)とし、青色申告の条件を満たし、e-taxで確定申告したと仮定します。
1.給与収入55万円−給与所得控除55万円=給与所得0円
事業収入133万円−20万円−青色申告特別控除65万円=事業所得48万円
給与所得0円+事業所得48万円=合計所得48万円
税法上の扶養に入れる
2.合計所得48万円−基礎控除48万円=所得税の課税所得0円
所得税は0円
上記の考え方は正しいですか?
3、また、上記の収入の場合、組合の条件を満たした時点で親の社会保険の被扶養者としていられなくなるので国民健康保険に加入する必要があると思うのですが、この時支払った分の社会保険控除は1、2どちらの計算式で入れれば良いのでしょうか
税理士の回答
回答します。
あなたの計算で問題ありません。
社会保険料控除は、支払った年の控除なので、支払った年分の申告で計算することになります。
本投稿は、2022年03月03日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。