[扶養控除]個人事業主のアルバイト - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 個人事業主のアルバイト

個人事業主のアルバイト

昨年個人事業主を開業し、アルバイトを1名雇っています。年間103万円以内の給与を支払っています。
本来なら1月末までに市に提出する「給与支払報告書」と、税務署に提出する「法定調書」を失念しており、現在急ぎ作成中です。
アルバイトは9月まで学生で10月から他社に就職して、こちらは副業としてアルバイトを継続しています。アルバイトは個人で確定申告予定です。

報告書の「勤労学生」欄および「中途就・退職」欄どちらに〇をした方がいいでしょうか?
また、その他記入の際に気を付けるべき点はありますか?
「法定調書」は税務署へ提出必要でしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

12月31日現在の状況を記載します。学生でないので勤労学生には該当しません。
また、退職していないので、何も表示しなくて差し支えありません。
源泉徴収票の摘要欄に年末調整未済と表示してください。
そして、法定調書は上部余白に訂正と記載して提出ください。

なるほど!わかりやすく回答ありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2022年03月13日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226