仮想通貨 親の扶養
大学院に通っている学生です
仮に2022年にアルバイトで40万円、仮想通貨で40万円、ギャンブルで50万円稼いだ場合は
1給与所得.40万円-55万円(給与所得控除)=0円
2雑所得.40万円(仮想通貨)
3一時所得.50万円-50万円(特別控除)=0円
上記3つの合計が48万円以下なら確定申告は不要で親の扶養もはずれないですか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、合計所得金額が40万円であれば、親の扶養内になり確定申告は不要になります。
本投稿は、2022年03月26日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。